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戦争ができる国に変える、集団的自衛権の行使容認に反対する

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戦争ができる国に変える、集団的自衛権の行使容認に反対する

March 5, 2014

立憲フォーラム

 

 集団的自衛権が行使できるよう従来の憲法解釈変更をめざす安倍首相は、4月にも首相の私的諮問機関である「安保法制懇」の結論を得、与党協議を経て、安倍内閣で閣議決定する、という考えを明らかにしています。

 周辺情勢が緊迫を高め、また国際情勢も大きく変容しようとしている中、それは決して我が国が進む真の平和構築への道とは言えません。

 戦前の軍部独裁の下に日本は15年戦争とも称される対アジア・太平洋戦争を行い、国内外に甚大で悲惨な被害を与えます。その反省にたって日本国憲法は前文と9条に「戦争放棄」を謳います。戦後日本外交の根本規範とも言える「戦争放棄」、そのための軍事力の不保持は世界に向けた約束です。だが戦後始まった冷戦を背景とした米国の強い要求は、戦力を放棄した我が国に、警察予備隊の創設、保安隊への移行、そして自衛隊の保持といった道を歩ませることになります。帝国憲法改正案の議論において政府は、自衛権も放棄する覚悟でした。 その政府が憲法9条を守りながら明らかに戦力である自衛隊を保持する決意をするには、大変な議論と決断があったことは言を待ちません。

 以来憲法9条の原則を踏まえた以下の憲法解釈のもとでの対応の結果、戦後69年、私たちは一度の攻撃を受けることなく、一人の自衛官の死者も出さずにきたのです。これは日本の世界に誇るべき歴史です。

(1) 「9条2項が保持を禁じている戦力は、自衛のための必要最小限度を 超えるもの」であり、自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度 の実力組織であり、従って、憲法に違反しない。

(2) 自衛のための措置は、外国の武力攻撃よって国民の生命、自由及び幸 福追求の権限が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国 民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置として初めて容認され るもの。

(3) その上で、憲法9条のもとにおいて許容されている自衛権の発動につ いては、自衛権発動の3要件(①我が国に対する急迫不正の侵害がある こと、②この場合に他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力 行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限られる。

 

 上記の考えに立ち、歴代の内閣は、外部からの武力攻撃に対する「必要最小限度の範囲」での実力行使、個別的自衛権は合憲だが、日本に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず実力を行使する権利、つまり集団的自衛権の行使は憲法違反である、との判断を国会答弁で一貫して行ってきました。

 しかし、安倍首相は内閣法制局長官を強引に交代させ、「集団的自衛権の行使は違憲であり、これを変更するには憲法改正が必要」とする歴代内閣の判断を覆し、閣議決定によって集団的自衛権行使容認への解釈変更を行おうとしているのです。

 私たちは、これは戦後の日本が培い育ててきた民主主義、平和主義を根底から覆す、無謀極まりない行動と断じます。

 私たち立憲フォーラムは次の理由から、安倍首相の進めようとする憲法解釈の変更に強く反対するものです。

 

1.これまでの「平和主義のもとの専守防衛の国」から「容易に戦争ができる 国」へとわが国のあり方を根本から変更してしまう。

2.最高規範たる憲法、中でも9条を空洞化・空文化してしまう。

3.憲法解釈を時の権力者が恣意的に行うことができるとする安倍首相の憲法 観は「権力者を縛るものである」という立憲主義を否定している。

4.このような重大なテーマを自らの私的諮問機関から都合の良い報告書を提 出させ、行政府である閣議で決定するのは、主権者たる国民や立法府を置き 去りにしており、国民主権及び議会制民主主義の否定である。

5.クーデター的ともいえる手法での戦後日本の国際的な約束を破る政策変更 は、周辺国をはじめ世界の我が国に対する信頼を損ない、その負の波及は計 り知れない。集団的自衛権の行使の是非は徹底的な論議を立法府で行い、主 権者たる国民に問うべきものである。

以上

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